青森県内でのドローン飛行について

原則として、ドローンを飛行させる観光地、公園、祭り、イベントなどの、所有者、管理者または主催者の許可なく飛行させてはいけません!

県内各地のお祭り、イベントでの飛行について

青森県内各地で毎年行われているお祭り・イベントでのドローンの飛行は原則禁止です。

【青森県内の主なお祭り】
青森ねぶた祭・弘前ねぷた祭・五所川原立佞武多・八戸三社大祭・五所川原花火大会・ねぶた海上運航・十和田市夏祭り・八戸花火大会・黒石ねぷた祭り

【青森県内のその他のお祭り】
いちご煮祭り・野辺地常夜燈フェスタ・大鰐ねぷた祭り・大湊ねぶた・大間町ブルーマリンフェスティバル・黒石よされ・脇野沢八幡宮例大祭・ふるさと元気祭り・野辺地祇園祭り・野辺地花火大会・むつ市花火大会・大畑ふるさとまつり・みさわ港まつり・ジャックド花火大会・十和田湖湖水祭り・恐山大祭・田名部祭り・津軽花火大会・東北町湖水祭り・みさわ小川原湖湖水祭り・七戸夏祭り その他


これらの祭りでは、国土交通省の許可・承認を取得していたとしても、飛行は原則禁止となっています。
また、日本の法律での対象外となっているトイドローン(機体とバッテリーの総重量が200g未満のもの)においても、モラルをもち、大勢のあつまる祭り会場やイベント上空での飛行は原則禁止とお考え下さい。

ドローン飛行に関する、日本国内の法律、ルールについて

以下の法律、ルールを満たすことができない場合は、ドローンを飛行させてはいけません!

●ドローンに関する法律 航空法

★★★ 飛行禁止空域 ★★★

次の空域でのドローン(無人航空機)の飛行は、法律で禁止されていますのでご注意ください。
禁止空域で飛行させる場合には、あらかじめ国土交通省地方航空局長の許可を受ける必要があります。

  • 空港の周辺では、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために許可なく飛行させてはいけません
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域は許可なく飛行させてはいけません
  • 人口密集地域の上空は、許可なく飛行させてはいけません

※飛行させるエリアが、空港周辺または人口密集地域に該当するかについては、下記の地図で確認してください。
国土地理院地図 青森県 ドローン地図 (地図上の赤いエリアが人口密集地域、緑のエリアが空港周辺にあたります)


★★★ 守らなければいけない飛行の方法 ★★★

ドローン(無人航空機)を飛行させる場合は、次の方法に従って飛行させてください。
下記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通省地方航空局長の承認を受ける必要があります。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること(夜間の飛行は禁止です)
  • 目視(直接肉眼による)範囲内でドローン(無人航空機)とその周囲を常時監視して飛行させなければいけません
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させなければいけません
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させてはいけません
  • 爆発物など危険物を輸送してはいけません
  • 無人航空機から物を投下してはいけません
【航空法の対象となる無人航空機】
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。