会 則

あおもりドローン利活用推進会議 会則

第1章 総則

第1条(名称)

この団体の名称は、あおもりドローン利活用推進会議(英語名:AOMORI Drone Utilization Promotion Council 以下、当会議という)と称する。

第2条(目的)

当会議は、青森県内においてドローンの産業利用を推進するとともに、安全管理に関する枠組みを構築し、ドローンを利活用していく方々に向けた情報提供や啓発活動、新規事業創出に向けた支援などに取り組んでいくことを目的とする。

第3条(事業年度)

当会議の事業年度は10月1日から翌年9月30日までとする。

第2章 会員

第4条(会員区分)

1.当会議の会員には、次の区分を設ける。

  • ① 法人会員 当会議の設立趣旨に賛同する法人
  • ② 個人会員 当会議の設立趣旨に賛同する個人
  • ③ 特別会員 当会議の設立趣旨に賛同する非営利の団体、自治体等

2.法人会員及び個人会員をもって正会員とし、正会員については必要に応じて年会費を徴収できるものとする。

第5条(入会)

会員として入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。ただし、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に属していると認められるときには、当会議に入会することはできない。

第6条(年会費)

当会議の年会費は別途定める。また、支払済みの年会費は退会しても返金しないものとする。

第7条(会員の権利)
  1. 当会議の会員は、当会議主催の各種講演会、講習会等のイベントへ優先的に参加することができる。
  2. その他、当会議から行われる各種情報提供、また技術相談を受けることができる。
第8条(会員の義務)

当会議の会員は、当会議の会則を守るとともに、各種の法律および規則を順守し、ドローンの安全運航に最大の努力をするものとする。

第9条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • ① 前条に明らかに違反したとき
  • ② 当会の名誉を著しく傷つけたとき
  • ③ 入会後に、当該会員が暴力団等反社会的勢力に該当する法人、個人、あるいは反社会的勢力と取引関係がある法人、個人であることが判明した場合
第10条(会員資格の喪失)

会員は次の場合会員資格を喪失するものとする。

  • ① 会員が退会を申し出た時
  • ② 会員が会費を納入期間内に納めなかった時
  • ③ 会員が死亡または解散した時
  • ④ 第9条にて除名された時
第11条(オブザーバー・顧問)

当会議には、オブザーバーと顧問を置くことができる。当会議の活動において幅広い観点から助言を行うものとし、行政機関、関連団体等はオブザーバー、専門家等の個人は顧問とし、理事会の決議をもって会長が委嘱する。

第3章 総会

第12条(総会)
  1. 当会議に総会を置き、正会員をもってこれを構成する。
  2. 総会は、次の事項を決議する。
    • ① 理事並びに監事の選任
    • ② 会則の変更
    • ③ 各事業年度の事業報告及び決算書等の承認
    • ④ 会費等の金額
    • ⑤ 解散、合併、事業譲渡、法人格の取得
  3. 総会は、定期総会を毎年度1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
  4. 総会は、理事会の決議に基づき、会長がこれを招集する。総会を招集する場合には、会議の日時、場所および目的事項を事前に会員に通知しなければならない。
  5. 総会の議長は、会長または会長の指名するものがこれに当たる。
  6. 総会の決議は、正会員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
  7. やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について表決、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、評決の委任者は、総会に出席したものとみなす。
  8. 総会は、必要に応じて、書面または電磁的方法(電子メール)による開催とすることができる。この場合、会長は、総会の目的である事項について総会員に対して書面または電磁的方法(電子メール)で提案し、総会員の過半数から同意があったときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

第4章 役員及び理事会

第13条(役員)
  1. 当会議には次の役員を置く。
    • ① 理事 10名以上20名以内
    • ② 監事 1名以上2名以内
  2. 理事は正会員の中から総会の決議によって選任し、本会則その他の当会議の定める規則に従い、職務を執行する。
  3. 監事は総会の決議によって選任し、年度内に1回以上当会議の収支状況の監査を行い、その結果を総会に報告するものとする。
  4. 理事のうち、1名を会長、若干名を副会長とする。
  5. 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  6. 副会長は、理事の中から会長が指名する。
  7. 会長は、必要ある場合副会長のなかから会長代行を指名し、その職務を代行させることができる。
  8. 理事及び監事の任期は、選任された総会の次の定期総会終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
第14条(理事会)
  1. 当会議に、すべての理事によって構成される理事会を置く。
  2. 理事会は、本会則に定める事項および次に掲げる職務を行う。
    • ① 当会議の業務執行の決定
    • ② 理事の職務の執行の監督
    • ③ 会長の選定および解職
    • ④ 当会議への入会の審査
    • ⑤ 各事業年度の事業計画及び予算書等の承認
  3. 理事会は会長が招集する。
  4. 理事会の招集は、各理事に対し、理事会の日時、場所および目的を記載した書面または電磁的方法(電子メール)をもって通知を発しなければならない。
  5. 理事会の議長は、会長または会長が指名する者がこれに当る。
  6. 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。また、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的方法(電子メール)により意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第5章 情報等の取り扱い

第15条(講習内容・配布資料等の取り扱い)

当会議が前条にて行った会員限定サービスの内容は、会員のみ使用できるものとし、当会議の承諾無しに会員以外の第三者に資料の複写を含めた情報提供を行うことはできない。

第16条(個人情報)

当会議が知りえた会員の個人情報は、当会議の活動のみに使用するものとし、第三者に開示または漏洩しない。

第6章 会則及び解散等

第17条(会則の変更)

この会則は、総会の決議によって変更することができる。

第18条(解散)

当会議は、総会の決議によって解散することができる。

第19条(委任)

この会則に定めるもののほか、当会議の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則(平成30年10月1日)
この会則は、平成30年10月1日から実施する。